足利事件の影響 裁判所の証拠検討より慎重に(産経新聞)

 犯人特定に高い信用性を誇っていたはずのDNA型鑑定が誤っていたことで再審無罪となった足利事件。誤った鑑定が結果的には虚偽の自白をも引き出したという当時の問題点が次々に浮かび上がる中で、裁判所は、証拠について、より広範かつ慎重な検討を重ねるようになり始めた。足利事件の影響は再審請求を中心に広がっている。

 昭和38年に埼玉県狭山市で女子高生が殺害された「狭山事件」の第3次再審請求審で東京高裁は昨年12月、検察側に対し警察の捜査メモや犯行時間帯の目撃証拠などの開示を勧告した。弁護団が当初から開示を求めてきたもので、昭和52年の第1次再審請求から30年以上を経て、狭山事件では初めての勧告だった。

 狭山事件は足利事件などと同様、自白が有力な証拠となった。ただ、自白偏重の捜査による冤罪事件が相次ぐ中で、かつては“証拠の王様”といわれた自白について、その信用性や任意性を支える証拠の重要性が見直されている。狭山事件での勧告はその流れを示すものといえる。

 神奈川県三浦市で昭和46年に一家3人が殺害された「三崎事件」の再審請求審では、死刑確定の唯一の物証で、被害者のものとされた血痕のDNA型鑑定が行われることになった。昨年した元死刑囚はこの血痕を一貫して自身のものと主張してきたが、当時の警察の血液鑑定では「被害者と一致した」とされ、裁判でも認められた。

 ただ、足利事件で無罪のきっかけとなった再鑑定にみるように、現在のDNA型鑑定が正しく運用されれば、時間を経た血液などでも、保存状態次第では精度の高い結果が得られる可能性がある。このため、裁判所はできうる限りの検討をするため、鑑定を決めたとみられる。

 あるベテラン裁判官は、慎重になりつつある証拠検討について「有罪、無罪の結論にかかわらず、検察や弁護側、一般国民に向けて納得のいく結論を導き出すため、できる限りの証拠を精査していこうという意識が裁判官の間に広がっているのではないか」と指摘している。

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